平成28年12月9日 育休延長、労使が了承 保育所入れぬ場合、最長2年までに

平成28年12月9日 育休延長、労使が了承 保育所入れぬ場合、最長2年までに

2016年12月09日(金)2:36 PM

厚生労働省は子どもが保育所に入れないなど特別な場合にとれる育児休業を「1年半」から「最長2年まで」に延長する方針を決めた。7日の雇用均等分科会で労使の了承を得た。延長は2018年4月の入園申し込みに間に合わせるため17年度中に始める。男性の育児への参加を進めるため、小学校に入る前までの子どもの育児に活用できる育児休暇も新設する。来年の通常国会に育児・介護休業法改正案を提出する。

 

育休の期間はこれまで「子どもが1歳になるまで」が原則で、保育所に入れないなど特別な場合は「1歳6カ月まで」となっていた。今回の改正では「特別な場合」に限り、2歳まで延長する。育休中の労働者は最初の6カ月間は給与の67%、それ以降は50%を雇用保険から受け取れる。厚労省はこうした給付金も育休期間に応じ最大2年まで延長する方針だ。

 

保育所は通常4月入園のため、育休を途中で打ち切って0歳児を預ける保護者も多い。保育所側からみると子どもが小さいほど保育士を多く雇う必要があるため、0歳児の保育はコストが高い。育休を延長すれば、やむを得ず0歳児を預けていた保護者が早い時期に子どもを預けずにすむ。保育所としては0歳児をみていた保育士の手が空き世話できる子どもの数が増えるため保育の受け皿確保にもつながる。

 

ただ労使からは「保育所の整備を進めるのが前提。育休で需要を減らすのはおかしい」との意見も根強い。このため厚労省は今回の期間延長を「緊急的な対策」と位置づけ、法律の施行から2年をメドに見直す方針だ。



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