令和元年5月28日 留学生就職、飲食業も可能に=大卒・院卒対象、日本語能力が条件

令和元年5月28日 留学生就職、飲食業も可能に=大卒・院卒対象、日本語能力が条件

2019年05月28日(火)3:02 PM

山下貴司法相は28日の閣議後の記者会見で、日本の大学や大学院を卒業・修了した留学生が就職できる業務を接客業などにも拡大すると明らかにした。


日本語能力試験で最高水準の「N1」を取得しているか、同レベルの語学力があることを要件とし、飲食店や小売店での接客にも従事できるようにする。家族の在留も認める。


法相が個別に活動を指定する在留資格「特定活動」の告示を改正し、30日に公布・施行する。法相は「わが国のよき理解者である留学生に制度を活用していただき、活躍されることを期待している」と述べた。 



«   |   »

  |  

過去の記事